ソーシャルメディア利用管理規程

高村撮影交通ソーシャルメディア利用管理規程

ソーシャルメディア利用管理規程         ENGLISH
高村撮影交通有限会社

第1条(目 的)
この規程は、ソーシャルメディアを利用するに当たり、それを適切に利用し、その有効性を十分に活用できるようにするために必要な事項を定めたものである。

第2条(適 用)
この規程で定めるソーシャルメディアとは、ブログ、ツイッター、フェイスブック、電子掲示板、ホームページ等に代表されるインターネットを利用してユーザーが情報を発信し、あるいは相互に情報をやりとりする情報の伝達手段をいう。

第3条(適用範囲)
本規程は、全ての従業員に適用する。

第4条(基本原則)
従業員は、ソーシャルメディアを利用して情報発信を行う際、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
①従業員として自覚と責任を持った発信を行うこと。
②法令および就業規則に定める服務、情報管理規程等を遵守すること。
③基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等に関して十分留意すること。
④職務上知り得た秘密や個人情報の取扱いに十分留意すること。
⑤公序良俗に反する情報発信をしないよう十分留意すること。
⑥取扱う情報は信頼性を確保し、正確に記述するとともに、その内容について誤解を招かぬよう留意すること。
⑦意図せずして自らが発信した情報により他者を傷つけたり誤解を生じさせた場合、速やかに上長および情報管理責任者に報告すること。そして、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めること。

第5条(禁止事項)
従業員は、ソーシャルメディアを利用して情報発信を行う際、次の各号に掲げる情報を発信してはならない。
①誹謗中傷や不敬な言い方を含む情報
②人種、思想、信条等の差別、または差別を助長させる情報
③従業員の個人的な状況や意見等の情報(職務上必要な場合を除く)
④違法行為または違法行為をあおる情報
⑤単なる噂や噂を助長させる情報
⑥職務上知り得た秘密や個人情報を含む情報
⑦使用者および第三者の権利を侵害する情報
⑧わいせつな内容を含むホームページへのリンク
⑨その他公序良俗に反する一切の情報

第6条(懲戒)
第5条に掲げる禁止事項に該当する事実が認められた場合は、就業規則に基づき懲戒処分を行う。
付  則

この規則は平成27年  4月  1日から施行する。

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