乗車定員10人以下の旅客自動車運送事業用自動車の基準緩和等について

国土交通省 平成27年6月12日 タクシー車両の基準緩和等についてを発表いたしました。

これにより、タクシーやハイヤーの車両選択の幅がひろがります。

下記は国土交通省より発表資料

乗車定員10人以下の旅客自動車運送事業用自動車の基準緩和等について

近年、車両の安全性の向上や運行面の安全対策が進んでいること、自家用自動車を用いて旅客を運送する自家用有償運送においても車両の安全上の問題が無いこと、
その多くは国際的にも日本特有の規制であること等から、今般、タクシーなど乗車定員10人以下の旅客自動車運送事業用自動車に係る以下の基準を廃止しました。
(1)座席の寸法に関する基準 (2)通路の幅と高さに関する基準 (3)乗降口の大きさ、構造等に関する基準 (4)緩衝装置及び座席が旅客に与える振動、前方の座席との間隙等に関する基準
これにより、タクシー事業者等による車両選択の幅が広がり、より輸送ニーズに応じた事業活動が可能となります。 また、乗車定員11人以上の自動車(バス)については、
より使い易いノンステップバスの設計・開発を実現するため、乗車定員に占める座席定員の割合に関する基準を廃止しました。 本基準は、本日公布・施行いたします。
(参考) 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。)及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号。)では、
車両全般に共通する安全・環境基準を定めるほか、旅客自動車運送事業用自動車については、
旅客の安全や利便の観点から、通路の幅や客室内の明るさなど追加的な構造要件が規定されています。 (改正の詳細は別紙参照)

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000178.html

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