本日平成27年6月1日より、自転車のルールに関連する改正道交法が施行されました

「自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備」

本日平成27年6月1日より、自転車のルールに関連する改正道交法が施行されました。

一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、
公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。

詳しくは警視庁ホームページをご覧ください。

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